著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一号中「、第七条、第十二条及び第十三条」を「から第八条まで、第十三条及び第十四条」に改め、同条第二号中「第八条、第十一条及び第十三条」を「第九条、第十二条及び第十四条」に改める。
附則第四条中「附則第八条」を「附則第九条」に改める。
附則第十四条を附則第十五条とし、附則第十三条を附則第十四条とする。
附則第十二条中「附則第八条」を「附則第九条」に改め、同条を附則第十三条とし、附則第七条から附則第十一条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六条の次に次の一条を加える。
第七条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利等と著作物の公正な利用との調整の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。