教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案に対する修正案(立民)
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案に対する修正案
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
教育職員免許法の一部を改正する法律
第一条を削り、第二条の見出し及び条名を削る。
附則第一条ただし書(各号を含む。)を次のように改める。
ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
附則第二条を次のように改める。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行状況を勘案し、教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員の資質の保持と向上のための施策について、その効果的な実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条の見出しを「(経過措置)」に改め、同条中「第二条の規定」を「この法律」に、「附則第十二条」を「附則第十一条」に改める。
附則第六条を削り、附則第七条を附則第六条とし、附則第八条から第十四条までを一条ずつ繰り上げる。