大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。
第七条第二項の改正規定中「及び第十三条第一項第一号」を「、第十三条第一項第一号及び第十五条の二第三号」に改める。
第十六条を第十四条とし、第二章中同条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第十五条の次に次の一条を加える。
(調査等)
第十五条の二 文部科学大臣は、大学等における修学の支援の基礎的な資料として、その実施状況について、毎年度、大学等の設置者及び種類の区分並びに都道府県ごとに、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一 授業料等減免対象者及び大学等に在学する学生等の数
二 減免費用の額
三 確認要件(第三条第二項第一号及び第二号に掲げる要件に限る。)を満たしていなかった大学等の数
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
附則第四条第一号の改正規定中「附則第四条第一号」を「附則第四条中「収入」の下に「等」を加え、同条第一号」に改める。
附則第二条中「。次条」の下に「及び附則第六条」を加える。
附則第六条中「政府は」の下に「、前三項に定めるもののほか」を加え、「四年を目途として」を「三年以内に」に改め、「、必要があると認めるときは」を削り、「基づいて」の下に「大学等における修学の支援の対象となる学生等(大学等における修学の支援に関する法律第二条第二項に規定する学生等をいう。)の範囲の拡大その他の」を加え、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
政府は、この法律の施行後速やかに、教育の機会均等を図るため、大学等の授業料等(新法第一条に規定する授業料等をいう。次項において同じ。)の段階的な無償化について検討を加え、その結果に基づいて当該無償化の工程表の策定その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、大学等の授業料等の実情に応じた授業料等減免(新法第四条第二項に規定する授業料等減免をいう。)の額の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後速やかに、確認要件(新法第三条第二項に規定する確認要件をいい、同項第一号及び第二号に掲げる要件に限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。