宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「特定盛土等規制区域(第二十六条)」を「削除」に、「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改める。
第二条第一号の改正規定中「第四十条第四項」を「第四十条第二項」に改める。
第三条の改正規定のうち同条第二項第三号中「、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定」を削る。
第二十七条第五号の改正規定中「第四十条第一項若しくは第四項」を「第四十条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に二号を加える改正規定のうち第四号中「第四十条第三項」を「第四十条第一項」に改める。
第二十四条の改正規定中『」を「宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域」に、「宅地造成に』を『及び造成宅地防災区域内における宅地造成』に、「堆積に」を「堆積」に改める。
第二十四条を第五十条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第五十二条中「、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定」を削る。
第二十条第一項の改正規定中「、「居住者その他の者」を「居住者等」に」を削る。
第十二条第三項の改正規定中「第四項」を「第六項」に改める。
第八条第二項に各号を加える改正規定中第四号の次に次の一号を加える。
五 当該宅地造成等に関する工事が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価(同法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下この号において同じ。)又は同法第六十一条の条例に基づく環境影響評価(これに準ずるものを含む。)(以下この号及び第三十条第二項第五号において「環境影響評価等」という。)の対象となる事業に係る工事である場合には、当該事業に係る環境影響評価等が適正に行われていること。
第八条に一項を加える改正規定中「次の一項」を「次の三項」に改め、第四項を第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 前項に規定する審議会その他の合議制の機関は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、第一項の許可の申請に係る土地の周辺地域その他当該申請に係る宅地造成等に関する工事が行われた場合にはこれに伴う災害により人の生命又は身体に危害を生ずるおそれが大きいと認められる地域の住民の意見を聴くよう努めるものとする。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定中第五章を次のように改める。
第五章 削除
第二十六条 削除
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定中「第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制」を「第六章 宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制」に改める。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第二十七条第一項及び第五項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改める。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十条第一項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
五 当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が環境影響評価等の対象となる事業に係る工事である場合には、当該事業に係る環境影響評価等が適正に行われていること。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 前項に規定する審議会その他の合議制の機関は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、第一項の許可の申請に係る土地の周辺地域その他当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が行われた場合にはこれに伴う災害により人の生命又は身体に危害を生ずるおそれが大きいと認められる地域の住民の意見を聴くよう努めるものとする。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十一条第一項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、「。第四十条第一項において同じ」を削る。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十四条第一項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、同条第二項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、「当該特定盛土等規制区域の指定後に」を削る。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十五条第三項中「第四項」を「第六項」に改める。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第三十九条第二項及び第三項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改める。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第四十条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、同項を同条第二項とする。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第四十一条第一項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改め、「(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)」を削り、同条第二項中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改める。
第三章を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第四十二条第一項及び第四十四条中「特定盛土等規制区域内」を「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内」に改める。
第七条を第八条とし、同条の次に一条及び一章を加える改正規定のうち第十条第一項中「及び第二十六条第一項」を削る。
第三条の次に一条を加える改正規定のうち第四条第一項中「、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定」を削る。
附則第一条ただし書中「附則第四条」の下に「及び第五条第一項」を加える。
附則第五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のためには建設残土(工事から発生した土砂等をいう。以下この項において同じ。)の処理の適正化が重要であることに鑑み、速やかに、土砂等の発生を伴う工事の発注者が責任を持って建設残土の適正な処理を確保する制度の在り方、建設残土の最終的な受入地の確保及びその実施を担保するための制度の在り方、建設残土の受入地についての許可制度の導入その他の建設残土の処理の適正化を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第七条のうち自衛隊法第百十五条の二十六の次に一条を加える改正規定のうち第百十五条の二十七第三項中「若しくは第三項の規定」を「の規定」に改め、「及び第四十条第一項」を削り、「第四十条第三項」を「第四十条第一項」に改め、同条第四項中「若しくは第三項の規定」を「の規定」に改める。
附則第九条のうち都市計画法第三十三条第一項第七号の表宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域の項の次に次のように加える改正規定中「第二十六条第一項の特定盛土等規制区域」を「第十条第一項の宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域」に改める。