宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案(立民、維新、国民、共産、有志、れ新)
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条第一項中「この項及び第三項において」を削る。
附則第五条中「五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して」を「五年以内に、新法第十条第一項の宅地造成等工事規制区域及び新法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等の状況その他この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について」に改める。