衆議院

メインへスキップ



災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲・共産・有志)

   災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 災害対策基本法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中災害対策基本法第四十九条の七第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第五十条第一項第三号中「事項」の下に「(要配慮者である被災者に対して行うその配慮を要する事情に応じた応急の福祉的支援に関する事項を含む。)」を加える。
 第二条のうち災害救助法第四条第一項中第五号の次に一号を加える改正規定中第六号を次のように改める。
  六 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要する者である被災者に対して行うその配慮を要する事情に応じた福祉的支援その他の支援
 第二条中災害救助法第七条第一項及び第三項の改正規定を次のように改める。
  第七条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「輸送関係者」の下に「並びに福祉関係者」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 都道府県知事等は、救助を行うため特に必要があると認めるとき又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため必要があると認めるときは、第四条第一項第六号に掲げる福祉的支援その他の支援に関する業務を行う者(次項において「福祉関係者」という。)を、救助に関する業務に従事させることができる。
 第二条中災害救助法第十五条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  第十七条第一号中「及び第二項、同条第四項」を「から第三項まで、同条第五項」に、「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。
 第二条のうち災害救助法第十八条第二項の改正規定中『の下に「』を『を「第七条第六項』に改め、『第八条第四項」』の下に『に改め、「第七条第一項」の下に「若しくは第三項」』を加える。
 附則第一条ただし書中「附則第四条及び第六条」を「附則第五条及び第七条」に改める。
 附則第七条を附則第八条とし、附則第四条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、附則第三条の次に次の一条を加える。
 (地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の項第一号中「及び第二項、同条第四項」を「から第三項まで、同条第五項」に、「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.