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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(維新)

   老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第八条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(以下この項において「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下この項において同じ。)、区分所有者であった者その他の関係者の置かれている状況を踏まえ、速やかに、この法律による改正後の区分所有法の規定について、次に掲げる事項を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 一 共用部分等(区分所有法第二十六条第一項に規定する共用部分等をいう。)について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(次号及び第三号において「共用部分等に係る損害賠償金等」という。)を請求する権利は、その共用部分等の共有者たる区分所有者の特定承継人が承継するものとすること。
 二 共用部分等に係る損害賠償金等については、各共有者がその持分に応じて個別にこれを請求し及び受領すること等はできないものとすること。
 三 前二号に掲げる事項は、既に存する区分所有建物(区分所有法第一条の規定に該当する建物をいう。)の共用部分等に係る損害賠償金等についても適用するものとすること。

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