育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案に 対する修正案
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条中「平成十三年十月一日」を「公布の日」に改める。
附則第六条を附則第八条とし、附則第三条から附則第五条までを二条ずつ繰り下げる。
附則第二条の次に次の二条を加える。
(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。
(検討)
第四条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。