建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 登録事業の追加
一 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を追加すること。(第十二条の二第一項第三号及び第六号関係)
二 一により追加された事業に係る登録を受けた者は、それぞれ、登録建築物空気調和用ダクト清掃業又は登録建築物排水管清掃業と表示することができるものとすること。(第十二条の三関係)
第二 登録建築物環境衛生総合管理業の表示
現行の建築物環境衛生一般管理業の業務に、建築物における空気環境の調整並びに給水及び排水の管理を追加するとともに、当該事業に係る登録を受けた者は、登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができるものとすること。(第十二条の二第一項第八号及び第十二条の三関係)
第三 登録基準の追加
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けるための基準に、厚生労働省令で定める事項に関する基準を追加できるものとすること。(第十二条の二第二項関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。
二 この法律の施行の際現に建築物環境衛生一般管理業に係る登録を受けている者は、この法律の施行後六年間は、なお従前のとおり建築物環境衛生一般管理業に係る登録を受けることができるものとすること。
三 その他所要の経過措置を設けること。