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国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
 国会職員の昇給時期が年一回となることに伴い、職務復帰後における給与の取扱いの規定について所要
の整理を行うこと。                                (第八条関係)                
第二 施行期日
 この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。

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