有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務の見直し
有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務について改正を行い、法律の施行後五年以内に行うこととされている見直しの後にも、引き続き、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うことができるようにすること。(第二十五条関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)