生活保護法の一部を改正する法律案要綱
一 母子世帯等の養育者に対する保護に関する措置
厚生労働大臣は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者であって被保護者であるものが児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満であって厚生労働省令で定める障害の状態にある者をいう。以下同じ。)を養育しなければならない場合(当該養育に当たる者が父又は母である場合であって、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときを除く。)における当該養育に当たる者に対し、平成二十一年十月以降当分の間、平成十六年度以前における厚生労働大臣が定める保護の基準における母子加算の制度の例により保護が行われるよう、必要な措置を講ずるものとすること。(附則第十五項関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)