教育委員会制度を廃止する等のための地方自治法等の一部を改正する法律案要綱
第一 趣旨 (第一条関係)
この法律は、地方教育行政をめぐる現状に鑑み、教育委員会制度を廃止して地方公共団体における教育に関する事務の管理執行を地方公共団体の長に一元的に担わせるとともに、指導主事を廃止すること等により主として指導及び助言に基づいて行われてきた地方教育行政の運営の在り方を抜本的に改めることを通じて地方教育行政における責任を負うべき主体の明確化を図り、もって地方教育行政における責任体制を確立するため、地方自治法等の一部改正について定めるものとすること。
第二 地方自治法の一部改正 (第二条関係)
一 教育委員会制度を廃止すること。 (第百八十条の八等関係)
二 普通地方公共団体に、別に法律で定めるところにより、教育部局の長(教育、学術及び文化に関する事務を担当する部局の長の職を占める者をいい、いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)を置くこと。 (第百六十七条の二関係)
三 教育部局の長は、別に法律で定めるところにより、普通地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該普通地方公共団体における教育、学術及び文化に関する事務をつかさどること。(第百六十七条の三関係)
四 その他所要の規定を整理すること。
第三 地方公務員法の一部改正 (第三条関係)
一 教育、学術及び文化に関する事務を担当する部局の長の職を特別職とすること。(第三条第三項関係)
二 その他所要の規定を整理すること。
第四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正 (第四条関係)
一 題名の改正
法律の題名を、「地方教育行政の運営に関する法律」に改めること。 (題名関係)
二 総則
1 趣旨
この法律は、教育部局の長の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の運営の基本を定めることを目的とすること。 (第一条関係)
2 基本理念
地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないこと。 (第二条関係)
三 教育部局の長
1 設置
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村並びに教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育部局の長を置くこと。
(第三条関係)
2 任命等
@ 教育部局の長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し専門的知識及び経験並びに熱意及び高い識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、任命すること。 (第四条第一項関係)
A 次のいずれかに該当する者は、教育部局の長となることができないこと。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられた者
(第四条第二項関係)
3 任期
@ 教育部局の長の任期は、四年とすること。ただし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができること。 (第五条第一項関係)
A 教育部局の長は、再任されることができること。 (第五条第二項関係)
4 失職
教育部局の長は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失うこと。
イ 2のAのイ又はロのいずれかに該当するに至った場合
ロ イに掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合
(第六条第一項関係)
5 退職
教育部局の長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該地方公共団体の長に申し出なければならないこと。ただし、当該地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができること。 (第七条関係)
6 職務等
@ 教育部局の長は、地方公共団体の長の指揮監督の下に、四の1の学校(大学を除く。以下@、四の3から5まで及び17において同じ。)その他の教育機関の管理に関する事務、当該学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱い及び教職員の身分取扱いに関する事務並びに社会教育その他教育に関する事務をつかさどること。 (第八条第一項関係)
A 教育部局の長は、@のほか、地方公共団体の長の指揮監督の下に、大学に関する事務及び私立学校に関する事務をつかさどること。 (第八条第二項関係)
B 教育部局の長は、教育基本法及び学校教育法に規定する教育の目的及びこれを実現するための目標が十分に達成されるようにすることを旨として、その職務に従事するものとすること。
(第八条第三項関係)
C 教育部局の長の服務について地方公務員法の規定を準用すること。 (第八条第四項関係)
四 教育機関
1 教育機関の設置
地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができること。 (第九条関係)
2 教育機関の職員
@ 1の学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。 (第十条第一項関係)
A 1の学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。 (第十条第二項関係)
3 学校等の管理運営に関する規則
@ 地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限度において、当該地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他当該学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な規則を定めるものとすること。
(第十一条第一項関係)
A @の場合において、地方公共団体の長は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、地方公共団体の長に届け出させ、又は地方公共団体の長の承認を受けさせることとする定めを設けるものとすること。 (第十一条第二項関係)
4 学校の管理
@ 地方公共団体の長は、地方自治法第百五十三条第一項の規定により、当該地方公共団体の設置する学校の教育課程の管理、施設及び設備の管理、教職員の職務上の監督その他当該学校の管理運営に関する事務を当該学校の校長(園長を含む。以下4において同じ。)に委任するものとすること。
(第十二条第一項関係)
A 地方公共団体の長は、教育に関する事務を執行するに当たり、次に掲げる場合には、当該地方公共団体の設置する学校の校長に対し、その職務に関し必要な命令をするものとすること。
イ 当該学校の教職員に対し、法令、条例又は当該地方公共団体の規則の遵守を求める場合
ロ 当該学校の教職員に対し、当該地方公共団体の教育振興基本計画(第五の一の基本的な計画をいう。)に定める施策の実施を求める場合
(第十二条第二項関係)
B 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の設置する学校における次に掲げる事態への対処に当たり必要があると認めるときは、@の委任を解除するとともに、教育部局の長若しくは当該地方公共団体の長が指定する職員に当該学校の校長を指揮監督させ、又は当該学校の校長以外の教職員を直接指揮監督させることができること。 (第十二条第三項関係)
イ 児童、生徒等の教育を受ける権利を保護する必要がある事態
ロ 児童、生徒等の生命又は身体の安全を保護する必要がある事態
ハ 児童、生徒等の生命又は身体に重大な被害が生じた事態
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該学校において緊急に対処しなければならない事態として当該地方公共団体の規則で定める事態
5 教育機関の職員の任命
地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育部局の長の推薦により、当該地方公共団体の長が任命すること。 (第十三条関係)
6 職員の身分取扱い
2の@又はAの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによること。(第十四条関係)
7 市町村立学校の教職員の任命権者
市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県知事に属すること。 (第十六条関係)
8 市町村長の内申
@ 都道府県知事は、市町村長の内申を待って、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとすること。 (第十七条第一項関係)
A 市町村長は、当該市町村の教育部局の長の助言により、@の内申を行うものとすること。
(第十七条第三項関係)
9 校長の所属教職員の進退に関する意見の申出
市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村長に申し出ることができること。 (第十八条関係)
10 県費負担教職員の任用等
7の場合において、都道府県知事は、地方公務員法の免職に関する規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとすること。 (第十九条関係)
11 県費負担教職員の定数
@ 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定めること。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでないこと。 (第二十条第一項関係)
A 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、@により定められた定数の範囲内で、都道府県知事が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定めること。 (第二十条第二項関係)
B Aの場合において、都道府県知事は、あらかじめ、市町村長の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならないこと。 (第二十条第三項関係)
12 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件
県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めること。 (第二十一条関係)
13 服務の監督
@ 市町村長は、県費負担教職員の服務を監督すること。 (第二十二条第一項関係)
A 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町村の条例及び規則(12又はBによって都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村長その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。 (第二十二条第二項関係)
B 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めること。 (第二十二条第三項関係)
14 研修
@ 県費負担教職員の研修は、地方公務員法の研修に関する規定にかかわらず、市町村長も行うことができること。 (第二十四条第一項関係)
A 市町村長は、都道府県知事が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならないこと。
(第二十四条第二項関係)
15 勤務成績の評定
県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法の勤務成績の評定に関する規定にかかわらず、都道府県知事の計画の下に、市町村長が行うものとすること。 (第二十五条関係)
16 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用
@ 都道府県知事は、地方公務員法の免職に関する規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師に限る。)で次のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができること。
イ 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
ロ 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
(第二十七条第一項関係)
A 事実の確認の方法その他Aの県費負担教職員が@のイ又はロに該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の規則で定めるものとすること。 (第二十七条第二項関係)
B 都道府県知事は、@による採用に当たっては、公務の能率的な運営を確保する見地から、@の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとすること。 (第二十七条第三項関係)
17 学校運営協議会
@ 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、当該地方公共団体の設置する学校のうちその指定する学校(以下17において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができること。
(第三十条第一項関係)
A 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)その他地方公共団体の長が必要と認める者について、地方公共団体の長が任命すること。 (第三十条第二項関係)
B 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他地方公共団体の規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならないこと。 (第三十条第三項関係)
C 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(Dの事項を除く。)について、地方公共団体の長又は校長に対して、意見を述べることができること。 (第三十条第四項関係)
D 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村長を経由するものとすること。 (第三十条第五項関係)
E 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、Dにより述べられた意見を尊重するものとすること。 (第三十条第六項関係)
F 地方公共団体の長は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならないこと。 (第三十条第七項関係)
G 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、地方公共団体の規則で定めること。 (第三十条第八項関係)
五 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等
1 是正の要求の方式
文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとすること。
(第三十一条関係)
2 文部科学大臣の指示
文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができること。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限ること。 (第三十二条関係)
3 文部科学大臣の通知
文部科学大臣は、1による求め若しくは指示又は2による指示を行ったときは、遅滞なく、当該地方公共団体(1による指示を行ったときにあっては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとすること。 (第三十三条関係)
4 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係
文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならないこと。
(第三十四条関係)
5 調査
@ 文部科学大臣又は都道府県知事は、4による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができること。
(第三十五条第一項関係)
A 文部科学大臣は、@の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができること。
(第三十五条第二項関係)
6 資料及び報告
@ 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならないこと。 (第三十六条第一項関係)
A 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができること。 (第三十六条第二項関係)
7 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとすること。 (第三十七条関係)
六 雑則
1 保健所との関係
@ 保健所を設置する地方公共団体以外の地方公共団体の長は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとすること。 (第三十八条第一項関係)
A 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとすること。
(第三十八条第二項関係)
2 指定都市に関する特例
@ 指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、四の7にかかわらず、当該指定都市の長が行うこと。 (第三十九条第一項関係)
A 指定都市の県費負担教職員の研修は、四の14及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行うこと。 (第三十九条第二項関係)
3 中核市に関する特例
中核市の県費負担教職員の研修は、四の14及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該中核市の長が行うこと。 (第四十条関係)
4 組合に関する特例
@ 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育部局の長を置かず、当該組合に教育部局の長を置くものとすること。
(第四十一条第一項関係)
A 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならないこと。 (第四十一条第二項関係)
5 中等教育学校を設置する市町村に関する特例
@ 市(指定都市を除く。以下@において同じ。)町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、四の7にかかわらず、当該市町村の長が行うこと。 (第四十二条第一項関係)
A 市(指定都市及び中核市を除く。以下Aにおいて同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、四の14及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該市町村の長が行うこと。
(第四十二条第二項関係)
6 政令への委任
この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があった場合及び指定都市の指定があった場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めること。
(第四十三条関係)
七 その他所要の規定を整備すること。
第五 教育基本法の一部改正 (第五条関係)
一 地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参酌し、その議会の議決を経て、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこと。
(第十七条第二項関係)
二 地方公共団体の長は、一の計画の案を作成しようとするときは、必要に応じ、教育に関し高い識見を有する者の意見を聴くものとすること。 (第十七条第三項関係)
三 地方公共団体の長は、毎年度、一の計画の進捗状況について、その議会に報告しなければならないこと。 (第十七条第四項関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。 (附則第一項関係)
二 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定めること。
(附則第二項関係)