地方自治法の一部を改正する法律案要綱
一 非常勤の職員の手当に関する規定の整備 (第二百三条の二関係)
1 普通地方公共団体は、条例で、その非常勤の職員のうちその勤務形態が常勤の職員又は短時間勤務職員に準ずる者に対し、常勤の職員又は短時間勤務職員の手当との権衡を考慮した手当を支給することができること。
2 1の手当の額及びその支給方法は、条例でこれを定めなければならないこと。
二 施行期日等 (附則関係)
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 その他所要の規定の整理を行うこと。