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   東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案要綱


第一 小規模団地住宅施設整備事業の特例の創設
  復興整備計画には、その目標を達成するために必要な小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。以下同じ。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項を記載するものとし、復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなすこと。                
(第四十六条第二項第四号ト及び第五十四条の二関係)
第二 復興整備事業に係る土地収用法の特例の創設
 一 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とすること。(第七十三条の二関係)
 二 一の復興整備事業の実施主体は、土地収用法第三十九条第一項の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、その添付を省略することができること。この場合においては、同法第四十四条第一項の規定は、適用しないこと。          (第七十三条の三関係)                
 三 収用委員会は、一の復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条の規定による却下の裁決をするよう努めるものとすること。                   (第七十三条の四関係)
四 一の復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項の規定による損失補償額の払渡しについての民法第四百九十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」とあるのは、「重大な過失なく」とすること。                        (第七十三条の五関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一条関係)
二 大規模災害からの復興に関する法律について、第一及び第二と同様の改正を行うこと。                            
(附則第三条関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。

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