スポーツ基本法の一部を改正する法律案要綱
第一 国民体育大会の名称変更等
一 国民体育大会の名称変更
「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改めること。
(第二十六条第一項及び第三項並びに第三十三条第一項第一号関係)
二 公益財団法人日本体育協会の表記の変更
「公益財団法人日本体育協会」を「公益財団法人日本スポーツ協会」に改めること。
(第二十六条第一項及び第三項関係)
三 財団法人日本障害者スポーツ協会の表記の変更
「財団法人日本障害者スポーツ協会」を「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に改めること。
(第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条第二項関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、平成三十五年一月一日から施行すること。ただし、第一の二及び三については、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
二 その他
その他所要の規定を整理すること。 (附則第二項関係)