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公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案要綱

一 被選挙権年齢の引下げ
  被選挙権年齢について、次のとおり引き下げるものとすること。
 ・ 衆議院議員       25歳以上  →  20歳以上
 ・ 参議院議員       30歳以上  →  25歳以上
 ・ 都道府県議会議員    25歳以上  →  20歳以上
 ・ 都道府県知事      30歳以上  →  25歳以上
 ・ 市町村議会議員     25歳以上  →  20歳以上
 ・ 市町村長        25歳以上  →  20歳以上
(公職選挙法第10条第1項及び地方自治法第19条関係)

二 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。          (改正法附則第1条関係)
 2 適用区分に関する規定を置くこと。
                  (改正法附則第2条関係)
 3 国は、公職選挙法に規定する公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、成年者となる年齢の引下げ等に関する民法その他の法律の規定についての法制上の措置の実施状況に応じて検討を加え、この法律による改正後の規定に定める年齢の更なる引下げ等の必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
                  (改正法附則第3条関係)
 4 国及び地方公共団体は、若年者が主権者である国民として政治上の課題について自ら判断し、主体的に政治に参加することができることとなるよう、初等教育の段階から高等教育の段階に至るまで一貫した方針の下、主権者である国民として必要な政治的教養を身に付けるための教育の一層の推進に努めるものとすること。          (改正法附則第4条関係)

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