大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 政省令を定めるに当たっての配慮
真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して行う授業料等減免及び学資支給に関する政省令を定めるに当たっては、配偶者と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない者、婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの等により生計を維持する学生等が置かれている経済的な状況を踏まえるとともに、これらの学生等の間に不均衡が生じないよう適切な配慮をしなければならないこと。
(第八条第四項及び制定附則第五条関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)