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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大
  町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る次の事項につき、条例による選挙公営の対象とすること。
  (1) 選挙運動用自動車の使用                    (第百四十一条第八項関係)
  (2) 選挙運動用ビラの作成                    (第百四十二条第十一項関係)
  (3) 選挙運動用ポスターの作成                  (第百四十三条第十五項関係)
第二 町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁
  町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数を千六百枚(通常葉書の二倍)とすること。ビラの種類、頒布方法、規格等は現行法の市議会議員選挙と同様とすること。
                               (第百四十二条第一項第七号等関係)
第三 町村議会議員選挙における供託金制度の導入
 一 町村議会議員選挙について供託金制度を導入することとし、その額を十五万円とすること。
                                    (第九十二条第一項関係)
 二 供託物没収点は、現行法の市議会議員選挙と同様とすること。     (第九十三条第一項関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。    (附則第一項関係)
 二 その他所要の規定を整備すること。

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