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   新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案要綱


第一 趣旨                                    (第一条関係)
  この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例を定めるものとすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
 一 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいうこと。
二 この法律において「国民等」とは、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいうこと。
第三 支援センターの業務の特例                          (第三条関係)
一 支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業」という。)を行うこと。
1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等を援助する次に掲げる業務
 民事裁判等手続(総合法律支援法第四条に規定する民事裁判等手続をいう。以下同じ。)、裁判外紛争解決手続又は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての手続であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等を当事者とする新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に起因する紛争に係るものの準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉であって、裁判外紛争解決手続によらないものを含む。以下「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行」という。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
 の立替えに代え、の報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な新型コロナウイルス感染症関連法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人及び総合法律支援法第一条に規定する隣接法律専門職者をいう。において同じ。)にの代理人が行う事務を取り扱わせること。
 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
 の立替えに代え、の報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な新型コロナウイルス感染症関連法律援助契約弁護士等にの書類を作成する事務を取り扱わせること。
 弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
2 1の業務に附帯する業務を行うこと。
二 支援センターが新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業を行う場合には、支援センターの業務方法書には、総合法律支援法に規定する事項のほか、新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業に関し、一の1の援助の要件に関する事項、新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、一の1の及びの立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、一の1の及びの報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならないものとすること。この場合において、当該援助の要件は、少なくとも、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により収入の著しい減少があったことを要するものとしなければならず、当該報酬は、新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならず、かつ、当該償還及び当該支払は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた国民等に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行がされている間、猶予するものとしなければならないこと。
第四 長期借入金                                 (第四条関係)
  支援センターは、総合法律支援法の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症関連法律援助事業に必要な費用に充てるため、法務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができること。
第五 施行期日等                             (第五条及び附則関係)
 一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 この法律は、施行の日から二年以内に廃止するものとすること。
 三 その他所要の規定を整備すること。

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