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   水循環基本法の一部を改正する法律案要綱


一 国の責務に関する規定の改正
国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記すること。(第四条関係)                                     
二 地下水の適正な保全及び利用の規定の追加
国及び地方公共団体は、第十四条から第十六条までに定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
@ 地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存
A 地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置等
B 地下水の採取の制限(第十六条の二関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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