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現下の揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための
揮発油税等に関する法律の臨時特例等に関する法律案要綱

一 揮発油価格高騰時における揮発油税等の税率の特例規定の適用停止措置を適用可能とするための措置
  次の@及びAの規定は、揮発油及び軽油の価格が国民生活及び国民経済に及ぼす影響を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止すること(※この結果、租税特別措置法第89条及び地方税法附則第12条の2の9の規定(揮発油税等の「トリガー条項」)が適用可能となる。)。
  @ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置(租税特別措置法第89条)の停止)
  A 地方税法附則第53条(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置(同法附則第12条の2の9)の停止)       (第1条関係)

二 地方公共団体の減収を補するために必要な措置
  政府は、租税特別措置法第89条第1項及び地方税法附則第12条の2の9第1項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用により生ずる地方揮発油税及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことに鑑み、これらの収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補するために必要な措置を講ずるものとすること。
(第2条関係)

三 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。         (附則第1条関係)
 2 石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討
   政府は、現下の灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、その悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。                 (附則第2条関係)

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