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新型コロナウイルス感染症等による経済活動への影響に対する当面の対策として消費税の税率を引き下げる等のために講ずべき措置に関する法律案要綱

一 趣旨
  この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経済活動が著しく停滞していることに鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る事態の収束後における経済状況等を好転させるための当面の対策として消費税の税率を引き下げる等のために講ずべき措置について定めるものとすること。 (第1条関係)

二 消費税の税率の引下げに関する特例
 1 2年間を目途として、消費税(地方消費税を含む。)の税率を一律に100分の5とするため、消費税の税率を引き下げる特例を設けるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとすること。この場合において、当該特例を設けることにより地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことのないようにするものとすること。 (第2条第1項関係)
 2 1の特例は、この法律の施行後6月以内に実施されるものとすること。
(第2条第2項関係)
 3 1の特例に係る期間については、経済社会情勢等を勘案して必要があると認められるときは、延長されるものとすること。 (第2条第3項関係)

三 特例に係る期間の終了後における消費税の税率等
  二の1の特例に係る期間の終了後における消費税(地方消費税を含む。以下三において同じ。)については、その負担の増加を緩和するため経過的にその税率を100分の8とするとともに、消費税の税率を一律とするため消費税の軽減税率制度を廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。この場合において、当該期間の終了後においても地方公共団体の財政に悪影響が及ぶことのないようにするものとすること。 (第3条関係)

四 財源の確保
  二の1の特例が設けられる前の税率による消費税の収入により財源を確保することとされている社会保障給付その他の施策に要する経費については、引き続きその財源が確保されるよう、次に掲げる措置が講ぜられるものとすること。
  @ 国会議員の定数の削減、国会議員の歳費、手当等の削減、行政改革による支出の削減等の歳出の削減を図るために必要な措置
  A 国の不要な資産の売却等の歳入の増加を図るために必要な措置
  B @及びAに掲げるもののほか、特例公債の発行のために必要な措置
(第4条関係)

五 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)

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