自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案要綱
第一 自衛隊法の一部改正
一 自衛隊の行動として、情報収集その他の警戒監視措置を明記
防衛大臣は、公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができること。
(自衛隊法新第84条の4の2関係)
二 一の警戒監視措置を行うに際しての自衛官の権限を明記
一の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができること。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないこと。
(自衛隊法新第94条の6の2関係)
第二 海上保安庁法の一部改正
一 海上保安庁の任務の明確化
海上保安庁の任務である「海上の安全の確保に関する事務」の例示として、「領海の警備」を追加すること。
(海上保安庁法第2条第1項関係)
二 海上保安庁の所掌事務の追加
海上保安庁の所掌事務に「外国船舶の無害通航でない航行への対処その他領海の警備に関すること」を追加すること。
(海上保安庁法第5条新第12号の2関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
(附則第1条関係)
二 検討等
1 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、我が国を取り巻く国際情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の自衛隊法及び海上保安庁法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
2 政府は、海上保安庁が領海の警備に関する任務を十全に果たすことができるようにするため、財源を確保しつつ、海上保安庁の人的又は物的な体制の拡充その他の所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第2条関係)
三 その他
その他所要の規定を整備すること。