国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 議会雑費の支給対象からの常任委員長及び特別委員長等の除外 (第八条の二関係)
議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外すること。
二 施行期日等
1 施行期日 (附則第一項関係)
この法律は、公布の日の翌日から施行すること。
2 経過措置 (附則第二項関係)
この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長及び特別委員長等に係る議会雑費については、なお従前の例によること。
3 検討 (附則第三項関係)
各議院の常任委員長が議会雑費の支給の対象から除外されたことに伴い、各議院の役員のうちに議会雑費の支給の対象となる役員及び議会雑費の支給の対象とならない役員がいることとなること等を踏まえ、各議院の役員の範囲及び在り方について、その職務の内容等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。