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   豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 総則的事項に関する規定の整備
一 目的規定の改正
  この法律により豪雪地帯について総合的な対策を樹立し、その実施を推進するに当たっては、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記すること。   (第一条関係)
二 財政上の措置に関する規定の改正
  現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、豪雪地帯対策基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする旨の規定とすること。                            (第十一条関係)
第二 除排雪その他の克雪に関する規定の整備
一 除雪を行う際に使用するアンカー等の普及促進
  国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、除雪を行う際に使用するアンカーその他の除排雪の際の安全性を確保するための設備及び装備の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。
(第十三条の二の二関係)
二 除排雪の体制の整備に関する規定の改正
  除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るための配慮事項として、地域における除排雪に係る人材の確保、育成及び資質の向上を促進することを追加すること。                              (第十三条の三関係)
三 高齢者、障害者等の住宅の除排雪等
 1 国及び地方公共団体は、豪雪地帯の高齢者、障害者等がその居住する住宅の除排雪について必要な支援を受けることができるよう適切な配慮をするものとすること。(第十三条の三の二第一項関係)
 2 国及び地方公共団体は、豪雪地帯の高齢者、障害者等が積雪時においてもその日常生活において使用する道路、旅客施設、官公庁施設、福祉施設等を円滑に利用することができるよう適切な配慮をするものとすること。                      (第十三条の三の二第二項関係)
四 地域における除排雪の円滑な実施
  国は、地域における除排雪の実施に係る事業であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものが円滑に実施されるよう、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第十三条の四の二関係)
五 克雪に関する技術の開発及び普及
  国及び地方公共団体は、除排雪の自動化に関する技術その他の克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとすること。                (第十三条の五の二関係)
第三 その他の豪雪地帯対策に関する規定の整備
一 雪冷熱エネルギーの活用促進に関する規定の改正
  雪冷熱エネルギーの活用促進の背景として、雪の冷熱をエネルギー源として活用することがエネルギーの地産地消(地域に存するエネルギー源を当該地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用することをいう。)の推進及び脱炭素社会の実現を図る上で重要な役割を有していることを明記すること。
(第十三条の七関係)
二 総合的な雪情報システムの構築に関する規定の改正
 1 国及び地方公共団体の配慮すべき事項として、雪に関連する総合的な情報システムの構築に加え、その改善を特記すること。                     (第十三条の八第一項関係)
 2 1の情報システムの構築及び改善に当たっては、雪に関連する多様な情報が効果的に発信されるとともに、当該情報が年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等に的確に伝達されるようにするものとすること。                          (第十三条の八第二項関係)
三 複合災害への対応
  国及び地方公共団体は、地震、津波等に係る防災に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性に適切な配慮をするものとすること。                            (第十三条の九関係)
第四 特別豪雪地帯に係る特例の期限延長
一 特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例の期限延長
  特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限を令和十四年三月三十一日まで延長すること。           (第十四条関係)
二 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例の期限延長
  特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を令和十三年度まで延長すること。                      (第十五条関係)
第五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 その他所要の規定を整備すること。

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