新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている観光関連事業者に対する緊急の支援に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が長期間にわたり観光産業に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、観光関連事業者に対する緊急の支援に関し必要な事項を定めるものとすること。 (第一条関係)
二 定義
この法律において「観光関連事業者」とは、地域の観光の振興に資すると認められる旅行業、宿泊業、観光施設事業、道路旅客運送業、飲食店業、小売業等の事業を営む者及びこれらの者と継続的な取引関係を有する事業者をいうこと。 (第二条関係)
三 観光産業事業継続支援金の支給のための財政上の措置等
政府は、次の方針に従い措置された観光産業事業継続支援金が速やかに支給されるよう、必要な財政上の措置等を講ずるものとすること。
@ 支給額については、観光関連事業者の令和三年売上減少額(令和三年における売上金額のその前々年(事業を開始した日の属する年が令和二年である観光関連事業者にあっては、同年)における売上金額からの減少額)の100分の10に相当する額を基本とし、事業の規模、事業の開始の時期等を勘案して必要な調整を行い、算定するものとすること。
A 支給要件については、観光関連事業者が長期間にわたり置かれている深刻な状況に応じて適切なものとなるよう配慮すること。 (第三条関係)
四 体制の整備等
政府は、観光産業事業継続支援金の支給に当たっては、必要な体制の整備等を行うとともに、適正な申請の促進及び不正な受給の防止を図るために必要な措置を講ずるものとすること。 (第四条及び第五条関係)
五 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)