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消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案要綱

第1 つけこみ型勧誘取消しの包括規定の創設等〔消費者契約法の一部改正〕
  第4条第3項第3号及び第4号から「社会生活上の経験が乏しい」要件を、第5号から「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下している」要件を、それぞれ削除すること。
  第4条第3項に、つけこみ型勧誘の取消類型の包括規定として、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、当該事情の下において、社会通念に照らして当該消費者の当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすること」との1号を追加すること。

第2 消費者保護のための規制強化〔特定商取引法等一部改正法の一部改正〕
  第204回国会において成立した「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)」を改正し、同法により特定商取引法及び預託法に設けることとされた、事業者が行うべき書面交付の電子化を可能にする規定を削ること。

第3 クーリング・オフの熟慮期間の延長〔特定商取引法等の一部改正〕
  特定商取引法、預託法のほか、12の法律中のクーリング・オフを定める規定について、20歳未満の成年者が消費者として契約を締結した場合には、当分の間、熟慮期間を7日間延長すること。

第4 施行期日等
  この法律は、次に掲げる日からそれぞれ施行すること。
第1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第2 公布の日
第3 民法の一部を改正する法律(※成人年齢引下げ)の施行日
  その他所要の規定の整備を行うこと。

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