津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定の追加
国及び地方公共団体が津波対策に係る施設の整備等において特に配慮して取り組むべき事項として、地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加すること。
(第十条第一項関係)
二 津波対策における情報通信技術の活用に関する規定の追加
国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない旨の規定を追加すること。 (第十三条の二関係)
三 国の財政上の援助に関する規定の期限延長
国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和九年三月三十一日まで延長すること。
(附則第一条第二項関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。