国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 文書通信交通滞在費の名称及び目的の改正
一 名称の改正
文書通信交通滞在費の名称を調査研究広報滞在費に改めること。 (歳費法第九条第一項関係)
二 目的の改正
調査研究広報滞在費は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために支給すること。 (国会法第三十八条及び歳費法第九条第一項関係)
第二 調査研究広報滞在費の日割計算による支給
調査研究広報滞在費の支給について、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、日割計算に改めること。 (歳費法第十一条関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
二 その他
所要の規定の整理を行うこと。