介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案要綱
第一 総則
一 目的
この法律は、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めることにより、優れた人材を確保し、もって要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資することを目的とすること。 (第一条関係)
二 定義
1 この法律において「介護・障害福祉事業者等」とは、次に掲げる者をいうこと。
介護保険法の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに基準該当居宅サービスを行う事業所の設置者、基準該当居宅介護支援を行う事業所の設置者、基準該当介護予防サービスを行う事業所の設置者及び基準該当介護予防支援を行う事業所の設置者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに基準該当事業所の設置者、基準該当施設の設置者及び基準該当計画相談支援を行う事業所の設置者並びに地域活動支援センターの設置者
児童福祉法の指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者並びに基準該当通所支援を行う事業所の設置者及び基準該当障害児相談支援を行う事業所の設置者
からまでのほか、これらの者に類する者として政令で定めるもの
2 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う次に掲げる保健医療サービス又は福祉サービスに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。
介護保険法の保険給付に係る保健医療サービス又は福祉サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス、相談支援又は地域活動支援センターに係るサービス
児童福祉法の障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援
からまでのほか、これらに類する保健医療サービス又は福祉サービスとして政令で定めるもの
(第二条関係)
三 基本理念
1 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、介護・障害福祉従事者が、要介護者等並びに障害者及び障害児が可能な限り自立した生活を営むことができるようにしてその生活の質を維持向上させること、要介護者等並びに障害者及び障害児の家族が介護のために離職を余儀なくされるという事態が生じないようこれらの者の家族の負担を軽減させること等の重要な役割を担っているという基本的認識の下に行われなければならないこと。
2 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、1の基本的認識の下に、その賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的負担の大きいものであること等に鑑み、介護・障害福祉従事者の将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止を図ることを旨として、行われなければならないこと。
3 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、1の基本的認識の下に、介護・障害福祉従事者が要介護者等並びに障害者及び障害児に対して質の高いサービスを提供するためには介護・障害福祉事業者等において介護・障害福祉従事者を支援する体制の充実が必要不可欠であることを踏まえて行われなければならないこと。
(第三条関係)
第二 介護・障害福祉従事者等の賃金の改善等
一 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給
1 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給
都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者(及び二において「介護・障害福祉従事者等」という。)の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等(国若しくは独立行政法人であるもの(二1において「国等」という。)又は都道府県、市町村(特別区を含む。)その他政令で定める者(二2において「都道府県等」という。)を除く。及び第四の一1において同じ。)に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金」という。)を支給すること。
介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。
の政令を定めるに当たっては、第一の三の基本理念を踏まえるとともに、介護・障害福祉従事者等が従事する業務の種類、介護・障害福祉事業者等における介護・障害福祉従事者等の職責等に応じた処遇の体系その他の介護・障害福祉事業者等の実情、他の業種に属する事業に従事する者の平均的な賃金水準等を勘案し、かつ、の申請に係る介護・障害福祉事業者等の負担に配慮するものとすること。
(第四条関係)
2 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支払に関する事務の委託
都道府県知事は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができること。 (第五条関係)
3 不正利得の徴収
偽りその他不正の手段により介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができること。 (第六条関係)
4 交付金
国は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。
国は、毎年度、予算の範囲内で、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付すること。
(第七条関係)
二 国等又は都道府県等の職員である介護・障害福祉従事者等の給与の改善のための措置
1 国は、第二の一1の事項を勘案して、介護・障害福祉事業者等である国等の職員である介護・障害福祉従事者等の給与の改善に関し必要な措置を講ずるものとすること。
2 国は、介護・障害福祉事業者等である都道府県等であって、その職員である介護・障害福祉従事者等の給与を改善するための措置(介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件を勘案して政令で定める要件に該当するものに限る。)を講ずるものに対し、当該措置に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
(第八条関係)
第三 介護・障害福祉従事者の人材確保に関するその他の措置
一 介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定めるに当たっての配慮
厚生労働大臣は、介護・障害福祉従事者の人材を確保して、要介護者等並びに障害者及び障害児に対する質の高いサービスの提供を確保するためには、介護・障害福祉従事者が、将来にわたり介護・障害福祉従事者としての職業生活を設計できるようにすることが必要であることに鑑み、介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定めるに当たっては、小規模の介護・障害福祉事業者等を含む全ての介護・障害福祉事業者等のサービスの提供の安定的な継続並びに介護・障害福祉従事者の賃金の改善等による将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するよう配慮しなければならないこと。
(第九条関係)
二 適切な就業環境の維持等
1 介護・障害福祉事業者等は、第一の三の基本理念にのっとり、介護・障害福祉従事者の適切な就業環境を維持するよう努めるものとすること。
2 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、1の就業環境の維持に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこと。
(第十条関係)
第四 雑則
一 報告等
1 都道府県知事は、第二の一の施行に必要な限度において、介護・障害福祉事業者等若しくは介護・障害福祉事業者等であった者若しくは当該介護・障害福祉事業者等の従業者であった者(1において「介護・障害福祉事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、介護・障害福祉事業者等若しくは当該介護・障害福祉事業者等の従業者若しくは介護・障害福祉事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護・障害福祉事業者等の事業所若しくは施設、事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができること。
2 1による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないこと。
3 1による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。
(第十一条関係)
二 事務の区分
第二の一1及び3並びに一1により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法の第一号法定受託事務とすること。 (第十二条関係)
三 厚生労働省令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、厚生労働省令で定めること。
(第十三条関係)
第五 罰則
第四の一1による報告をしなかったこと等に対して所要の罰則を設けること。 (第十四条関係)
第六 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から施行すること。 (附則第一条関係)
二 この法律の廃止
この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する保健医療サービス及び福祉サービスに係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。 (附則第二条関係)
三 その他
その他所要の規定を設けること。 (附則第三条から第五条関係)