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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 投票環境整備のための公職選挙法改正並びの改正
 1 開票立会人の選任に係る規定の整備         (第76条関係)
  政党等は、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録された者に限らず、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から届け出ることができるものとすること。
  都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前2日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から3人以上10人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならないものとすること。
 2 投票立会人の選任要件の緩和            (第49条関係)
   市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができるものとすること。
 3 FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加
                         (第106条第1項関係)
   現行のAM放送(中波放送)の放送設備に加えて、FM放送(超短波放送)の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとすること。

第2 施行期日等
 1 施行期日                   (附則第1条関係)
   この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。ただし、第1の3は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 2 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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