石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 特別遺族弔慰金等の請求期限の延長
特別遺族弔慰金等の請求期限を10年延長し、施行前死亡者の遺族については石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から26年、未申請死亡者の遺族については当該未申請死亡者の死亡の時から25年を経過するまでとすること。 (第22条第2項関係)
第二 特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期の延長
特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期を10年延長し、施行日から20年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものについても、支給の対象とすること。 (第2条第2項関係)
第三 特別遺族給付金の請求期限の延長
特別遺族給付金の請求期限を10年延長し、施行日から26年を経過するまでとすること。 (第59条第5項関係)
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)
二 経過措置
平成28年3月27日からこの改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した労働者等の遺族に対する特別遺族年金については、労働者災害補償保険法による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した時から遡及して支給するものとすること。 (附則第2条関係)
三 見直し
政府は、この改正法の施行後5年以内に、改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。 (附則第3条関係)
四 その他
その他所要の規定を整備すること。