地方自治法の一部を改正する法律案要綱
一 普通地方公共団体の議会の議員及び長等の条例で定める方法による出席
1 普通地方公共団体の議会の議員の出席
議員の出席の方法については、議員が議場にいることが困難な事由として条例で定める事由が生じたことにより、議会の機能を維持するため又は議員の権利行使を確保するために必要があると普通地方公共団体の議会が認める場合には、条例で定めるところにより、条例で定める方法とすることができるものとすること。 (第百十三条第二項関係)
2 普通地方公共団体の長等の出席
普通地方公共団体の長等の出席の方法については、普通地方公共団体の長等が議場にいることが困難な事由として条例で定める事由が生じたことにより、議会の審議に必要な説明の実施を確保するために必要があると議長が認める場合には、条例で定めるところにより、条例で定める方法とすることができるものとすること。 (第百二十一条第二項関係)
二 参考人の条例で定める方法による出頭
普通地方公共団体の議会は、必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、条例で定める方法により出頭を求めることができること。 (第百十五条の二第二項後段関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)