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   令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案要綱


第一 定義                                    (第一条関係)
  この法律において「令和六年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和六年度の予算における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいうこと。
第二 差押禁止等
 一 権利の差押え等の禁止                         (第二条第一項関係)
   令和六年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
 二 金銭等の差押えの禁止                         (第二条第二項関係)
   令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
第三 非課税                                   (第三条関係)
  租税その他の公課は、令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。
第四 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。
 二 経過措置                                (附則第二項関係)
   この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年度出産・子育て応援給付金についても適用すること。ただし、第二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。

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