障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 第五条第二項の規定による電磁的記録の提供の特例
第五条第二項の規定により電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとすること。 (制定附則第三条関係)
二 著作権法の特例
一に規定する障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行並びに当該発行に係る教科用特定図書等についての著作権法の規定の適用について、必要な読替えを行うこと。 (制定附則第四条関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。 (附則関係)