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   ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 補償金の支給の請求期限の延長
  補償金の支給の請求の期限を五年延長し、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の施行の日(令和元年十一月二十二日)から起算して十年を経過する日(令和十一年十一月二十一日)までとすること。                               (第九条第二項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                     (附則関係)

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