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   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に関し、客がその支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担することがないようにするために必要な措置を講じなければならないものとすること。(新第十八条の三関係)
二 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則関係)

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