子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 総則規定の改正
一 題名
法律の題名を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めること。(題名関係)
二 目的規定の改正
この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とすること。 (第一条関係)
三 定義
この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいうこと。
(第二条関係)
四 基本理念
1 基本理念として、次の事項を新設すること。
こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと。 (第三条第二項関係)
こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないこと。 (第三条第四項関係)
2 こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支援等の施策を、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと。 (第三条第三項関係)
3 こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として推進されなければならないこと。
(第三条第五項関係)
五 その他所要の改正を行うこと。
第二 基本的施策に関する規定の改正
一 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱
1 「子どもの貧困対策に関する大綱」を「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」とすること。 (第九条第一項関係)
2 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱(3において「大綱」という。)に定める事項
こどもの貧困に関する指標の例示として、ひとり親世帯の養育費受領率を追加すること。
(第九条第二項第二号関係)
こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の推進体制に関する事項の例示として、当該施策の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究を追加すること。(第九条第二項第五号関係)
3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。 (第九条第三項関係)
二 教育の支援
教育の支援について、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、必要な施策を講ずるものとし、当該施策の例示として、学校教育の体制の整備を追加すること。 (第十一条関係)
三 生活の安定に資するための支援
貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策の例示として、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援を追加すること。 (第十二条関係)
四 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援
貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援について、職業生活の安定と向上の例示として、こどもの保護者の雇用の安定を追加すること。(第十三条関係)
五 経済的支援
経済的支援について、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえたものとすること。
(第十四条関係)
六 民間の団体の活動の支援
国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第十五条関係)
七 調査研究等
調査研究の対象の例示として、こどもの貧困の実態、貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方、こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方並びに地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方を追加するとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。 (第十六条関係)
八 その他所要の改正を行うこと。
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第三条関係)
三 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第二条及び第四条から第六条まで関係)