性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 「未成年の子なし要件」の削除
性別の取扱いの変更の審判に関する要件のうち、「現に未成年の子がいないこと」という要件を削除すること。 (第3条第1項第3号関係)
第二 「生殖不能要件」及び「外観要件」の削除
1 性別の取扱いの変更の審判に関する要件のうち、次に掲げる要件を削除すること。
@ 「生殖腺(せん)がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」という要件 (第3条第1項第4号関係)
A 「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という要件 (第3条第1項第5号関係)
2 1と併せて、性同一性障害者の定義から「身体的に他の性別に適合させようとする意思」に係る部分を、医師の診断書の記載事項の例示から「治療の経過及び結果」を、それぞれ削除すること。(第2条及び第3条第2項関係)
第三 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第一は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行すること。 (附則第1項関係)
2 関係法律の整備等
この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備等については、別に法律で定めること。 (附則第2項関係)
3 検討
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律における性同一性障害者という名称、同法第2条の規定中医師の診断に係る部分及び同法第3条第2項の規定による医師の診断書の提出義務については、2019年5月28日の世界保健総会において採択された疾病及び関連保健問題の国際統計分類において従前の性同一性障害が障害と位置付けられなくなったことに鑑み、当該疾病及び関連保健問題の国際統計分類に準拠した国内統計基準の設定後適当な時期までに、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとすること。 (附則第3項関係)