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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱

一 子ども・子育て支援納付金に係る規定の削除
  子ども・子育て支援納付金の制度は創設しないこととし、これに関連する規定を削除すること。                                           (第1条等関係)

二 日本銀行が保有する特定上場投資信託受益権を取得する場合の対価としての国債の交付等
1 政府は、日本銀行が保有する特定上場投資信託受益権を取得する場合の対価として、交付国債を発行し、これを日本銀行に交付するものとすること。
2 1の交付国債の発行及び償還は、三1の特定上場投資信託受益権管理特別会計の負担において行うものとすること。
                                                                          (特別会計に関する法律新第84条の7等関係)

三 特定上場投資信託受益権管理特別会計の設置等
1 日本銀行から取得した特定上場投資信託受益権及び当該特定上場投資信託受益権の取得後において取得する特定上場投資信託受益権交換株式の管理及び処分に関する経理を明確にすることを目的とする特定上場投資信託受益権管理特別会計を設置し、同特別会計は財務大臣が管理すること。
2 特定上場投資信託受益権管理特別会計は、令和7年4月1日に設置すること。
3 特定上場投資信託受益権管理特別会計の歳入は、特定上場投資信託受益権に係る収益の分配金、特定上場投資信託受益権の処分による収入等とすること。
4 特定上場投資信託受益権管理特別会計の歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金、国債整理基金特別会計への繰入金等とすること。
           (特別会計に関する法律新第84条の2等関係)

四 子ども及び子育ての支援に関する施策に要する費用に係る財源
1 子ども・子育て支援納付金の対象とされていた子ども及び子育ての支援に関する施策に要する費用については、毎会計年度、予算で定めるところにより、特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとすること。       (子ども・子育て支援法新第71条の2関係)
2 政府は、令和6年度及び令和7年度に限り、子ども及び子育ての支援に関する施策に要する費用に係る財源については、子ども・子育て支援特別会計の負担において、子ども・子育て支援特例公債を発行することができること。 (子ども・子育て支援法新第71条の3関係)

五 その他
 1 この法律は、公布の日から施行すること。  (改正法附則関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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