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揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置に関する法律案 要綱

一 趣旨
この法律は、揮発油及び軽油の価格が高騰している現下の状況を踏まえ、国民生活及び国民経済の安定を図るため、揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置を実施するために講ずべき措置について定めるとともに、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置について定めるものとすること。                                             (第1条関係)

二 定義
1 この法律において「揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置」とは、租税特別措置法第89条第1項の規定による同法第88条の8の規定の適用の停止及び地方税法附則第12条の2の9第1項の規定による同法附則第12条の2の8の規定の適用の停止をいうこと。
2 この法律において「脱炭素社会」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条の2に規定する脱炭素社会をいうこと。
(第2条関係)

三 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施
1 この法律の施行後速やかに、次に掲げる措置を行うものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講じなければならないこと。
@ 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置を実施するため、次に掲げる規定を削除すること。
イ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条
ロ 地方税法附則第53条
A @のイ及びロに掲げる規定が削除された後における揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置は、揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付が行われている場合には、その金銭の給付が行われないものとした場合に想定される揮発油の平均小売価格が連続する3月においていずれも1リットルにつき160円を超えることとなったときに実施されるものとすること。
2 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施された場合には、四の措置が講ぜられるまでの間、租税特別措置法第89条第2項の規定による同法第88条の8の規定の適用及び地方税法附則第12条の2の9第2項の規定による同法附則第12条の2の8の規定の適用は、行わないものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講じなければならないこと。
3 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が円滑に実施されるようにするため、次に掲げる措置を行うものとし、政府は、このために必要な財政上又は法制上の措置を講じなければならないこと。
@ 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施されるまでの間において揮発油及び軽油の小売価格を抑制するため、必要な金銭の給付を行うこと。
A 租税特別措置法第89条第4項に規定する指定日において揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持している揮発油に関し、同法第88条の8第1項の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額と揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額の差額に相当する金額について、@の措置として行われる金銭の給付等と併せて必要な金銭の給付を行うこと等により、揮発油の製造者又は販売業者に負担を極力及ぼさずに揮発油の販売価格の引下げが円滑に行われるようにすること。
B Aの揮発油に関し、揮発油の製造者が@又はAの措置として行われる金銭の給付その他揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付を受けた場合においては、当該給付を受けた金銭の額に相当する金額については、租税特別措置法第89条第4項及び第7項並びに同条第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税の控除及び還付を受けることができないものとすること。
4 政府は、揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施される場合においては、地方揮発油税及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、これらの収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補するために必要な措置を講ずるものとすること。
                                                          (第3条関係)

四 揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築
 令和7年度末を目途として、次に掲げる税率の特例を廃止するとともに、脱炭素社会の実現のための具体的な取組が求められるようになっていること等の社会経済情勢の変化への対応に資する新たな税制の構築を行うものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
@ 租税特別措置法第88条の8に規定する揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例
A 地方税法附則第12条の2の8に規定する軽油引取税の税率の特例
                                                          (第4条関係)

五 施行期日
 この法律は、公布の日から施行すること。                                                                   (附則第1条関係)

六 揮発油に係る消費課税の在り方の検討
 政府は、揮発油税及び地方揮発油税を含む揮発油の価格に消費税が課されている問題の解消に向けた検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。         (附則第2条関係)

七 石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討
 政府は、灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
                                                           (附則第3条関係)

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