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電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案要綱
1 趣旨
  この法律は、電気料金が高騰している現状に鑑み、電気の使用者の負担の軽減を図るため、当分の間の措置として、電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第36条第1項の賦課金の支払の請求(2において「再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求」という。)が行われないようにするために講ずべき措置について定め、あわせて、再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方についての政府における検討について定めるものとすること。(第1条関係)
2 再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置
  当分の間、電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするものとし、政府は、このために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとすること。この場合において、再生可能エネルギー電気の供給の促進に悪影響を及ぼすことのないようにするものとすること。(第2条関係)
3 再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方の検討
  政府は、再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方について、電気の使用者がその負担をすることなく再生可能エネルギー電気の供給が促進されるようにする観点から総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(第3条関係)
4 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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