国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 期末手当の支給割合
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を現行の水準に据え置くこと。
(附則第二十二項関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (改正法附則関係)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 期末手当の支給割合
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を現行の水準に据え置くこと。
(附則第二十二項関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (改正法附則関係)