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   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
  国会職員について、育児時間制度において一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、常時勤務することを要しない国会職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げること。(第二十条関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、一部の規定を除き、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。
 二 この法律の施行に伴う所要の経過措置等を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。

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