財政法の一部を改正する法律案要綱
一 教育・科学技術関係費の財源とする公債の発行等
1 教育・科学技術関係費の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行すること等ができること。
(第4条第1項ただし書関係)
2 教育・科学技術関係費の範囲については、毎会計年度、予算総則に規定を設けることにより、国会の議決を経なければならないこと。
(第4条第3項及び第22条第2号関係)
二 施行期日等
この法律は、令和7年4月1日から施行し、この法律による改正後の財政法第4条及び第22条の規定は、令和7年度の予算から適用すること。
(改正法附則関係)