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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 調査研究広報滞在費の報告書の提出及び公開           (第九条第三項及び第四項関係)
1 各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面(2において「領収書等」という。)の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこと。
 2 1の報告書及び領収書等の写しは、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開すること。
二 調査研究広報滞在費の残余の額の返還                   (第九条第五項関係)
各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならないこと。
三 任期満限の場合等の取扱い                        (第九条第六項関係)
  議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡の場合又は衆議院の解散の場合における一及び二の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めること。
四 施行期日等
 1 この法律は、令和七年八月一日から施行すること。
 2 一、二及び三は、この法律の施行の日以後に支給を受けた調査研究広報滞在費及び同日以後に調査研究広報滞在費を充てた支出について適用すること。
 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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