医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、医療保険の電子資格確認に係る問題が多発し国民の間で電子資格確認に対する信頼が損なわれていること、医療保険の電子資格確認の利用が低迷していること等に鑑み、医療保険の被保険者証等の交付等の特例について定めるものとすること。 (第一条関係)
二 健康保険法等における被保険者証等の交付等の特例
1 医療保険各法の規定による保険者等は、別に法律で定める日までの間、命令で定めるところにより、医療保険各法の規定による被保険者等に対し、被保険者証等を交付するものとすること。
(第二条第一項関係)
2 1により交付された被保険者証等は、1の別に法律で定める日までの間、命令で定めるところにより、被保険者等であることの確認を受けるために用いることができること。 (第二条第二項関係)
三 その他被保険者証等の交付等に関し必要な事項
二に定めるもののほか、被保険者証等の交付及び利用等に関し必要な事項は、別に法律で定めること。
(第三条関係)
四 被保険者等の資格の確認に必要な書面の交付等に関する特例
次に掲げる規定は、二1の別に法律で定める日までの間、適用しないこと。
1 健康保険法第五十一条の三
2 船員保険法第二十八条の二
3 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項
4 国家公務員共済組合法第五十三条の二(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)
5 国民健康保険法第九条第二項及び第三項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)
6 地方公務員等共済組合法第五十五条の二
7 高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項及び第四項
8 その他政令で定める規定
(第四条関係)
五 別に法律で定める日の検討
二1の別に法律で定める日については、医療保険各法の規定による電子資格確認による被保険者等であることの確認が安全かつ確実に行われるための環境整備の状況、被保険者等が療養を受ける際の被保険者証等の利用の状況、被保険者証等の廃止が高齢者及び障害者をはじめとする被保険者等に支障を及ぼさないようにするための施策の策定及び実施の状況、被保険者証等の廃止に関する国民世論の動向その他の事情を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとすること。 (第五条関係)
六 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。 (附則第一条関係)
2 経過措置
@ この法律の施行の際現に交付を受けている被保険者証等(国民健康保険法の規定による保険者としての市町村又は国民健康保険組合から交付を受けている被保険者証等及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療広域連合から交付を受けている被保険者証等を除く。)は、二1の別に法律で定める日までの間、命令で定めるところにより、被保険者等であることの確認を受けるために用いることができること。 (附則第二条第一項関係)
A 四にかかわらず、この法律の施行の際現に交付されている四に掲げる規定に基づく被保険者等の資格の確認に必要な書面の利用については、なお従前の例によること。 (附則第二条第二項関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。