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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
(ポスターの品位保持)
1 ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
 (1) ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように 記載しなければならないこと。
 (2) 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。
(第144条の4の2関係)

2 ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
  ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。 (第235条の3第2項関係)

3 施行期日等
 (1) この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
 (2) この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によること。
 (3) 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則関係)

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