外国為替資金特別会計の在り方の見直しに関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、外国為替資金特別会計における外貨準備資産の額が諸外国の水準と比較して過大と見込まれる現状に鑑み、同特別会計の在り方の見直しについて定めるものとすること。
(第1条関係)
二 外国為替資金特別会計の在り方の見直し
政府は、次に掲げる方針に基づき、外国為替資金特別会計の在り方を見直すものとすること。
@ 諸外国における外貨準備の状況を踏まえ、外国為替資金特別会計において保有する外貨準備資産の額の適正な水準について検証を行うこと。
A @の検証を踏まえ、外貨準備資産の額の適正な水準を超える額に相当する金額について、国民生活の安定を図る等のために講ぜられる施策、経済安全保障に関する施策(我が国の安全保障を確保するための経済分野の施策をいう。)、防衛力の整備に関する施策、脱炭素社会の実現に関する施策その他の我が国における政策課題の解決を図るための施策に有効に活用することができるようにするものとすること。
B 外国為替資金特別会計における資金及びその運用の状況等を踏まえ、その資金の運用方法を多様化すること。
(第2条関係)
三 法制上の措置等
政府は、この法律の施行後1年以内を目途として、二による見直しの結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるも のとすること。 (第3条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)